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電気の豆知識

高圧設備編

保安規程

保安規程は、電気工作物の安全を確保するため工事、維持及び運用について自家用電気設備の設置者が作成し経済産業大臣に届け出ることが義務づけられており、この保安規程を守ることが電気事業法で定められています。
自家用電気設備の事業場毎に施設の実態に合わせた保安規程が定められています。
当協会とご契約をいただいておりますお客さまの場合は、契約書をとりかわしたときに保安規程を2部作成して、1部をお客さまが保管し1部を経済産業大臣に届け出ています。
保安規程の中には次のような事項が定められています。

保安規程は設備毎に
定められています。
[第1章] 総則
[第2章] 保安に関する業務の運営管理体制
[第3章] 保安教育
[第4章] 工事の計画及び実施
[第5章] 保守
[第6章] 運転又は操作
[第7章] 災害対策
[第8章] 記録
[第9章] 責任の分界
[第10章] 整備その他
[別紙] 保安管理業務の細則及び基準
[別表第1] 点検、測定及び試験の基準
[別表第2] 一部又は全部を実施しない点検、測定及び試験

[点検、測定及び試験方法]

このように保安規程には、自家用電気設備の安全確保に関する具体的な事項、例えば当協会がお客さまの設備のうち、どんな方法でどこまで点検するのかといったことも決められています。ですから、保安規程は、お客さまと当協会がお互いに協力しあい自家用電気設備の保安確保をすすめていただくための基本となる規程といえます。
なお、保安規程の記載内容に変更があったときには、経済産業大臣に届け出ることと定められていますので、もし変更が生じた場合には、点検にお伺いしている当協会の職員にお申し出ください。

従業員の安全教育

保安規程により、従業員の安全教育(保安教育)を行うことが定められています。
当協会では、保安管理業務をご契約いただいているお客さまからのご依頼により一般従業員や電気担当者などを対象に、電気安全の知識を深めていただく「電気保安講習」を無料で開催しております。
内容は電気の基礎知識から、電気機器の正しい使い方、電気災害の防止など、すぐに役立つ知識をビデオやパンフレット・リーフレットなどの資料を使って、どなたにも分かりやすくご説明するものです。
電気保安講習会の開催をご希望の際は、点検にお伺いしている当協会の職員にお気軽にお申し付けください。


当協会とご契約のお客さまには「保安規程」作成のお手伝いを行っています

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