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外部委託承認制度

1 制度の概要(電気事業法第43条)

本来、電気設備の保安管理は、その使用者の責任においてすべきものとされております。そこで電気事業法では、有資格者の中から「電気主任技術者」を選任することが原則としてうたわれております。しかし、これには大変な費用が掛かるところから、電気主任技術者の「外部委託承認制度」が設けられております。

2 法律上の根拠(外部委託承認制度)

外部委託承認制度とは、電気主任技術者を選任しなくてもよい制度であり、電気事業法施行規則第52条第2項の規定に基づいています。関東電気保安協会は、この制度に該当する法人です。要旨は次のとおりです。

電気事業法施行規則(要旨抜粋)

第52条第2項

自家用電気工作物であって、出力1000kW未満の発電所(原子力発電所を除く。)、受電電圧7000V以下の需要設備、600V以下の配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督業務を委託する契約を第52条第2項に規定する要件に該当するものと締結しているものであって、保安上支障がないと所轄の産業保安監督部長の承認を受けたものは、電気主任技術者を選任しないことができる。

※当協会は第52条第2項に該当する法人で、お客さまと保安管理業務委託契約を結び、関東東北産業保安監督部長の外部委託承認を受けて保安管理業務を行っています。

制度の活用で電気主任技術者をアウトソーシングできます。

月次や年次の各種点検や電気設備のアドバイス、保安規程の作成など電気主任技術者が行う業務、手続きは多様かつ複雑です。
これらの業務を豊富な知識と経験を有する当協会の電気主任技術者へ丸ごとお任せいただけます。電気主任技術者が不在でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

 

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