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自家用電気工作物とは
「電気工作物」の種類
電気を使用するための機械、器具、電線路などを、電気工作物といいます。電気工作物は、使用目的や取り扱う電圧などによって次のように区分されております。
電気工作物
事業用電気工作物
一般用電気工作物以外の電気工作物
例)電力会社・工場等の発電所、変電所、送電線路、配電線路、需要設備
一般用電気工作物

600V以下で受電する需要設備又は小出力発電設備で、構外にわたる配電線路を有さない設備。
小出力発電設備以外の発電設備がない等安全性の高い電気工作物
例)一般家庭、商店、小規模事業所等の屋内配線等、家庭用太陽光発電・燃料電池発電等の小出力発電設備
自家用電気工作物
事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のもの
例)工場・ビル等の600Vを超えて受電する需要設備(発電所も含まれる)
自家用電気工作物の定義
自家用電気工作物とは、電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されています。
具体的には、電力会社から600Ⅴを超える電圧で受電して電気を使用する設備が該当します。電気事業法第38条で定義された自家用電気工作物には、以下のものが該当します。
電力会社等から600Ⅴを超える電圧で受電して電気を使用する設備
一般的には、6kVの高圧、又は20 kV、60 kVの特別高圧で受電する工場、事務所ビル、学校、病院、ホテル、スポーツ施設、娯楽施設などの事業場がこれに該当します。
発電設備とその発電した電気を使用する設備
電力会社からの受電電圧が100V又は200Vの低圧であっても、小出力発電設備(下記参照)以外の発電設備を有するものは自家用電気工作物となります。例えば、100Vまたは200Vの低圧受電の病院や銀行などの事業場が停電により被害を受けないために非常用にディーゼル発電機等を設置する場合では、出力10kW以上の発電機であれば自家用電気工作物となります。
( 小出力発電設備 )
出力50kW未満の太陽電池発電設備、出力20kW未満の風力発電設備、出力20kW未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)、出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備、出力10kW未満の燃料電池発電設備(固体高分子形のものであって、最高使用圧力0.1MPa未満のものに限る。)
電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備
低圧受電の事業場であっても、構内以外の場所にある電気工作物に至る電線路を有するものは自家用電気工作物となります。構外の電線路は一般公衆に危険を及ぼす恐れがあり、電力会社の配電線と同様に維持管理される必要があるためです。
火薬工場および炭鉱
爆発や引火の危険性がある火薬工場と炭鉱は電気設備の不良が原因となって災害が発生する恐れがあるため、受電電圧や受電電力の容量に関係なく、電気工作物はすべて自家用電気工作物として扱われます。
自家用電気工作物設置者とは
自家用電気工作物設置者とは、工場、ビル、学校、病院等の自家用電気工作物を所有する法人、団体、個人をいいます。自家用電気工作物である事業場を丸ごと借り受けた法人、団体、個人も自家用電気工作物設置者となります。事業場の「所有者」「占有者」または「設置者にみなす者」のいずれかが自家用電気工作物設置者となります。
当協会とご契約のお客さまは電気主任技術者を委託できます!
自家用電気工作物の工事、維持、運用について、設置者が自己責任において保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して、電気の保安を確保することが法律で義務付けられております。
月次や年次の各種点検や電気設備のアドバイス、保安規程の作成など電気主任技術者が行う業務、手続きは多様かつ複雑です。
外部委託承認制度を活用し、これらの業務を豊富な知識と経験を有する当協会の電気主任技術者へ丸ごとお任せいただけます。電気主任技術者が不在でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
自家用電気工作物の保安体系
電気は便利でクリーンなエネルギーですが、その扱い方を誤ると電気工作物の損壊事故や感電・火災等の危険性があります。また、電気的、磁気的な障害など様々な事故の原因になることから、電気保安に関する諸規制が各種の法律によって行われております。
※事業用電気工作物は設置者または使用者に電気工作物の保安責任があります。また、設置者には電気工作物を技術基準に適合するように維持する義務があります。
「万が一に備える!」当協会のあんしんサポート
電気事故発生時に迅速に出動し、応急措置・原因究明を行い、再発防止策をご提案させていただく「電気事故対応」や、雷などの偶発的な事故による災害時の負担軽減に役立つよう「受電設備保証保険」に加入しております。
ご注意ください!~小規模高圧需要設備の取扱いについて~
「一般用電気工作物」に区別されていました小規模高圧需要設備は平成7年12月1日の電気事業法改正により「自家用電気工作物」となり、自主保安の義務が生じました。
※小規模高圧需要設備とは...
電力会社より6,600Vで受電し、需要設備容量が64kVA未満の設備をいいます。(非常用予備発電装置を設置するものを除く。)