法人のお客さま向けサービス

エネルギー管理支援業務

事務所、工場等でエネルギーを無駄なく効率的に使用するには、使用実態を調査・分析・把握し、目標設定を行い、こまめなチェックとコントロールが重要です。

電気保安管理経験豊富な二千数百名の電気主任技術者に加え、エネルギー管理士百数十名、エネルギー管理員三百数十名の有資格者が、エネルギー使用量の調査、管理標準や中長期計画の作成、省エネ診断をサポートします。

エネルギー管理支援業務の内容

  • 管理標準の作成・更新(現地調査、ヒヤリングを含む)
  • 中長期計画書及び定期報告書の作成・更新
  • 省エネ診断(コンサルティング)
  • デマンド監視、電力常時監視装置の設置
  • 各種設備更新工事(工事提案及び見積書の提出、施工実施)
    • 高効率照明機器等の導入
    • 空調機・冷凍機の更新
    • 断熱・遮熱

省エネ法が改正され「事業者単位」でのエネルギー使用量が1,500kL/年以上であれば特定事業者とみなされます

平成22年4月より、事業者エネルギー管理の単位が工場・事業場単位から企業全体単位での管理に変わりました。 企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間エネルギー使用量(原油換算値)を合計して、1,500kL以上であれば特定事業者となり様々な義務が課せられます。

今までは

各事業所の使用量

工場1,000kL/年、本社600kL/年、研究所800kL/年

いずれも1,500kL/年(原油換算)未満

法律の規制対象外でした。

  • 工場1,000kL/年(原油換算)工場1,000kL/年(原油換算)
  • 本社600kL/年(原油換算)本社600kL/年(原油換算)
  • 研究所800kL/年(原油換算)研究所800kL/年(原油換算)
改正後

企業全体の使用量

工場1,000kL/年+本社600kL/年+研究所800kL/年

合計が2,400kL/年(原油換算)⇒1,500kL/年以上

特定事業者として規制対象になります。

  • 工場1,000kL/年(原油換算)工場1,000kL/年(原油換算)

  • 本社600kL/年(原油換算)本社600kL/年(原油換算)

  • 研究所800kL/年(原油換算)研究所800kL/年(原油換算)
  • エネルギー管理統括者の選任(選任すべき事由が生じた日以降遅滞なく)
  • エネルギー管理企画推進者の選任(選任すべき事由が生じた日から6ヶ月以内)
  • 定期報告書の作成・提出(毎年度7月末日)
  • 中長期計画書の作成・提出(毎年度7月末日)
  • 判断基準の遵守(管理標準の設定、省エネ措置の実施等)
  • 中長期にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減

フランチャイズ・チェーン事業等を行っている事業者

フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合、その本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500KL以上の場合には、その使用量を本部が国に届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。

特定事業者(お客さま)には「定期報告書」の提出などが義務づけられます

特定業者になると、様々な義務が課せられ責任が求められます。報告書等に記載するエネルギー使用量は、量の多少・自社物件であるか否かに係わらず全事業場の1年分が対象となり、原油換算値での報告が必要になります。 またエネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者(員)の選任には、有資格者であることや講習終了者であること等の条件があります。

企業全体のエネルギー使用状況の届出

1年間分のエネルギー使用量の把握が必要になります。すべての事業場(本店・支店・工場等)ごとに月別に使用したエネルギーの種類(電気・ガス・熱・重油等の燃料)別に集計し、年間のエネルギー使用量を原油換算します。 さらに各事業場の使用量を合算し、企業全体の年間のエネルギー使用量を原油換算して算出します。年間のエネルギー使用量が1500kL以上の場合は、経済産業大臣への届け出が必要です。その後、国から特定事業者に指定されます。

定期報告書の提出(毎年度7月末日まで)

定期報告書には、以下の記載が必要になります。

  • 会社全体のエネルギー使用量
  • 会社の事業分類ごとのエネルギー使用量、構成比、原単位
  • エネルギーの使用合理化に関する判断の基準の遵守状況
  • エネルギーの使用合理化に関し実施した措置
  • エネルギーの利用にともなって発生する二酸化炭素の排出量

中期計画書の提出(毎年度7月末日まで)

エネルギー使用量をどのように合理化していくかの「中長期計画」を作成しなければなりません。
年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減が努力目標となっています。

エネルギー管理統括者等の選任

以下を選任し、届け出が必要です。

  • エネルギー管理統括者(指定通知後遅滞無く)
  • エネルギー管理企画推進者(指定通知後6カ月以内)
  • エネルギー管理者(指定通知後6カ月以内)
  • エネルギー管理員(指定通知後6カ月以内)
 

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