法人のお客さま向けサービス

自家用電気工作物の新設

保安管理業務の新規お申込及び見積依頼をされるお客さまへ

この度は、新設のお申込みまたは見積依頼、誠にありがとうございます。

電気事業法第43条では、「自家用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任しなければならない。そのため電気工作物の工事着手時までには、電気主任技術者が選任されている必要がある(一部抜粋)」と定められております。

電気事業法の順守にあたり、お申し込みから受電までの期間に関する注意事項を動画、パンフレットにまとめておりますので、是非ご確認ください。 なお、工事期間中の保安について、電気主任技術者が選ばれていないことを理由として承認に時間を要し、希望日に受電できなかったケースが散見されていますので、ご注意ください。

新設のお申込、見積依頼の前に
是非動画をご視聴ください!

パンフレットでは、
より詳しく紹介しています。

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