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低圧電気取扱者特別教育講習会(1日コース)実技のみ7時間

労働安全衛生法では、事業者は感電等の災害を防止するため、従業員に「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」に従事させるときは、安全または衛生のための特別の教育を行うことを義務づけています。
当協会では、事業者の皆さまに代わって、特別教育の講習会(実技教育のみ7時間)を開催しています。
また、履修された方には、当協会の修了証(学科教育なし・実技7時間)を発行します。
※当講習は原則学科のみ又は学科+実技1時間の特別教育を修了した方で、点検・測定が主な業務とする方を対象としています。

低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会 実技教育のみ7時間

時間
8:50~17:50
費用
15,700円(税込17,270円)
土曜・日曜・祝日開催の講習会については割増料金になります。
定員
20名程度(開催場所により異なります)
コース
1日コース(実技のみ)
講習時間
実技:7時間
対象
開閉器の操作業務および充電電路の敷設、修理等の業務を行う方
(点検・測定を主な業務とする方)
講習内容

学科

学科講習はありません。

実技

低圧活線作業及び活線近接作業の方法(7時間)

  • 低圧開閉器の操作
  • 安全用具の使用前点検
  • 低圧充電電路の停電復電の確認方法
  • 各種測定器の使用方法
  • 絶縁不良の探査方法
低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会 学科+実技1時間の様子 修了証(見本)名刺サイズ 修了証(見本)名刺サイズ

修了証(見本)名刺サイズ

「2019年10月1日」より「低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に係る特別教育」の規定が新しく追加され、従前の「低圧電気取扱作業に係る特別教育」から、電気自動車等の整備の取扱いに関する項目が除外されました。これにより弊協会で実施している低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会は電気自動車等の整備業務に必要な特別教育の内容は含まれておりません。