法人のお客さま向けサービス

保安管理業務

電気主任技術者が不在で困っている。そんな時は当協会にご相談ください。

電気主任技術者を当協会に委託することが出来ます。
頼れるスペシャリストが万全な点検体制でお客さまの保安管理を
サポートいたします。

保安管理業務

月次や年次の各種点検や電気設備のアドバイス、保安規程の作成など電気主任技術者が行う業務、手続きは多様かつ複雑です。
外部委託承認制度を活用し、これらの業務を豊富な知識と経験を有する当協会の電気主任技術者へ丸ごとお任せいただけます。電気主任技術者が不在でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

委託申込・お見積のお問合せ

電気主任技術者は在籍しているが巡視点検や測定、試験等の実務をスポットで手伝ってもらいたい!

そんな時は「技術・コンサルティング業務」をご覧ください。

当協会とご契約いただく3つの安心

安心その1安心の365日24時間態勢!
安心の365日24時間態勢!

当協会では、経験豊富な電気技術者が、24時間、緊急出動態勢で不測の事態に備えています。
電気事故発生時、電気設備に異常が発生した際には、ご連絡後、迅速に出動し、応急措置・原因究明を行い、再発防止策、復旧工事をご提案させていただきます。
また。台風、雷雨等の予報が出た場合には、非常時出動態勢をとり迅速な対応をいたします。

安心その2関東全域をカバーするネットワーク網

関東一円に40以上の拠点に2千数百名の職員を配置し、不測の事態に際してのスピーディな対応を可能としています。当協会のネットワーク網により、お客さまの電気の安全を見守りつづけています。

  • 東京都:7拠点
  • 栃木県:5拠点
  • 群馬県:3拠点
  • 茨城県:5拠点
  • 埼玉県:6拠点
  • 千葉県:7拠点
  • 神奈川県:6拠点
  • 山梨県:3拠点
  • 静岡県:5拠点

委託申込・お見積のお問合せ

自家用電気工作物に対する設置者の義務

電気事業法では、自家用電気工作物の工事、維持、運用について、設置者が自己責任において保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して、電気の保安を確保することが法律で義務付けられております。これらについては国への各種手続きや届出が必要となり、それを怠ると罰則適用の対象となる場合もあります。

経済産業省 関東東北産業保安監督部より「電気事業法に基づく手続きの徹底について」自家用電気工作物設置者各位に対するお願いが出されております。

自家用電気工作物設置者に求められる手続きと届出

自家用電気工作物設置者には、公共の安全や環境の保全を図るために、設置者自身が自己責任のもとに電気の保安を確保する義務があり、いわゆる「電気設備の自主保安」が求められています。電気事業法第39条では「設置者は自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持すること。」又電気事業法第43条では「設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため電気主任技術者を選任し国に届け出ること。」と定めています。そして、電気事業法第42条では「設置者は自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること。」と規定しています。
これらを厳格に適用することで、「電気設備の自主保安体制」を確立することが求められています。

自家用電気工作物について新設、変更、譲り受けた(借り受けた)、廃止、設置者の地位を継承(合併、分割)した場合の届出

自家用電気工作物を新設する場合

届出書類 届出者 届出先窓口 提出期限

「保安規程届出書」「保安規程」

設置者 産業保安
監督部電力
安全課
電力会社に
電気使用申込書を提
出する時と同時
  • 「電気主任技術者関係書類」
    執務形態によって下記の書類を提出
  • ・有資格者選任・・・
    「主任技術者選任又は解任届出書」
  • ・有資格者以外の選任・・・
    「主任技術者選任許可申請書」
  • ・有資格者の兼任・・・
    「主任技術者兼任承認申請書」
  • ・外部委託・・・
    「保安管理業務外部委託承認申請書」
設置者 産業保安監督部電力安全課

「工事計画
届出書」(対象設備がある場合)

設置者 産業保安監督部電力安全課 工事着工30日前

「使用前自己確認結果
届出書」(対象設備がある場合)

設置者 産業保安監督部電力安全課 使用開始前

自家用電気工作物について変更があった場合

変更内容

届出書類

届出者 届出先窓口 提出期限
  • ・設置者の名称
  • ・事業場名を変更
    した場合

「保安規程変更届出書」

設置者 産業保安監督部電力安全課 遅滞なく

電気主任技術者を
変更した場合

「電気主任技術者選
任又は解任届出書」

設置者 産業保安監督部電力安全課 遅滞なく

電気主任技術者変
更に伴い執務形態
を変更した場合

「保安規程変更届出書」
「電気主任技術者関係書類」

設置者 産業保安監督部電力安全課 遅滞なく

変更工事を行う場

「工事計画届出書」(対象設備がある場
合)

設置者 産業保安監督部電力安全課 工事着工30日前

自家用電気工作物を譲り受けた(借り受けた)場合

届出書類 届出者 届出先窓口 提出期限

「保安規程届出書」「保安規程」

設置者 産業保安監督部電力安全課 遅滞なく

「電気主任技術者関係書類」

「自家用電気工作物使用開始届出書」
(対象設備がある場合)

自家用電気工作物を廃止した場合

届出書類 届出者 届出先窓口 提出期限
「需要設備の
廃止報告書」
設置者 産業保安監督部電力安全課 遅滞なく

合併・分割によって自家用電気工作物の設置者の地位を継承した場合

届出書類 届出者 届出先窓口 提出期限

「事業用電気工作物設置者地位承継届出書」

設置者 産業保安監督部電力安全課 遅滞なく
ばい煙(振動・騒音)発生施設、ばい煙処理施設を建設、譲り受けた、又は廃止する場合

建設する場合

届出書類 届出者 届出先窓口 提出期限

「工事計画届出書」
添付資料
「公害の防止に関する工事計画書」
「ばい煙に関する説明書」

設置者 産業保安監督部電力安全課 工事着工30日前

代表者名、事業者、仕様等の変更があった場合

届出書類 届出者 届出先窓口 提出期限

「ばい煙発生施設に関する変更届出書」

設置者 産業保安監督部電力安全課 遅滞なく

廃止した場合

届出書類 届出者 届出先窓口 提出期限

「ばい煙(振動・騒音)発生施設廃止報告書」

設置者 産業保安監督部電力安全課 遅滞なく
PCBを含有した電気工作物に関する届出について

設置、所有している場合

届出書類 届出者 届出先窓口 提出期限
「使用届出」 設置者 産業保安監督部電力安全課 PCBと判明した時点で遅滞なく

設置者の氏名及び住所、事業場の名称及び所在地、当該電気工作物の使用状況について変更があった場合

届出書類 届出者 届出先窓口 提出期限
「変更届出」 設置者 産業保安監督部電力安全課 遅滞なく

廃止した場合

届出書類 届出者 届出先窓口 提出期限
「廃止届出」 設置者 産業保安監督部電力安全課 遅滞なく

PCB含有絶縁油が漏洩した時

届出書類 届出者 届出先窓口 提出期限

「電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出」

設置者 産業保安監督部電力安全課 事故の発生後速やかに

譲渡した場合

届出書類 届出者 届出先窓口 提出期限

「廃止届出」(譲渡した側)
「使用届出」(譲渡された側)

設置者 産業保安監督部電力安全課 遅滞なく
自家用電気工作物で電気事故が発生した場合

届出書類 届出者 届出先窓口 提出期限
「速報」 設置者 産業保安監督部電力安全課 事故発生を知った時から24時間以内
「詳報」 設置者 産業保安監督部電力安全課 事故発生を知った日から起算して30日以内

お客さまより、保安管理業務の外部委託をお受けしている関東電気保安協会では、これら複雑な手続きや届出について、豊富な知識と経験を有しています。日々の業務の中で、電気保安関係の法律に関して疑問、質問があれば、遠慮なく関東電気保安協会にご相談ください。

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当協会とご契約いただく
3つのメリット

※7,000V以下で受電するお客さまの場合

メリット1電気主任技術者を委託できます!

電気主任技術者を選任しないで電気の保安管理を外部に委託できる外部委託承認制度が適用されます。

外部委託承認制度の概要(電気事業法第43条)

外部委託承認制度の概要(電気事業法第43条)

電気設備の保安管理は、その使用者の責任においてすべきものとされており、電気事業法では、有資格者の中から「電気主任技術者」を選任することが原則としてうたわれております。
しかし、これには大変な費用が掛かるところから電気主任技術者の「外部委託承認制度」が設けられております。

メリット2保安規程の作成をお手伝いします!

電気の保安管理において必須の保安規程の作成をお手伝いします。

保安規程とは?

保安規程とは?

電気工作物の安全を確保するため工事、維持及び運用について自家用電気設備の設置者が作成し経済産業大臣に届け出ることが義務づけられており、この保安規程を守ることが電気事業法で定められています。
また、自家用電気設備の事業場毎に施設の実態に合わせた保安規程が定められています。

メリット3保安管理をサポートします!

法令で定められた「電気設備の技術基準」に適合するようアドバイスいたします。

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