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低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会 学科+実技1時間
(開閉器操作のみの業務)

労働安全衛生法では、事業者は感電等の災害を防止するため、従業員を「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」に従事させるときは、安全または衛生のための特別の教育を行うことを義務づけています。
当協会では、事業者の皆さまに代わって、特別教育の講習会(実技教育は、低圧開閉器の操作業務に関する1時間)を開催しています。また、全科目を履修された方には、当協会の修了証を発行します。

低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会 学科+実技1時間の様子

時間
8:45~18:10(1日)
開催場所により多少異なります
費用
9,300 円(税込み10,230円)
土曜・日曜・祝日開催の講習会については割増料金になります。
※費用はテキスト代を含みます
定員
30名程度(開催場所により異なります)
講習内容
学科
低圧の電気に関する基礎知識
/1時間
低圧の電気設備に関する基礎知識
/2時間
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
/1時間
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
/2時間
関係法令
/1時間

実技
低圧充電電路の停電・復電の確認
充電部が露出している開閉器の操作方法
/1時間
低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会 学科+実技1時間の様子 修了証(見本)名刺サイズ 修了証(見本)名刺サイズ

修了証(見本)名刺サイズ

本講習会受講後、低圧電路で開閉操作以外の業務を行う場合には、各会社の業務に合わせて、実技講習を6時間追加して行う必要があります。

「2019年10月1日」より「低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に係る特別教育」の規定が新しく追加され、従前の「低圧電気取扱作業に係る特別教育」から、電気自動車等の整備の取扱いに関する項目が除外されました。これにより弊協会で実施している低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会は電気自動車等の整備業務に必要な特別教育の内容は含まれておりません。