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電気相談事例集

ブレーカーやコンセントの工事について

質問

家庭のブレーカーやコンセントは、有資格者(電気工事士)でないと、取替工事をしてはいけないのでしょうか?


答え

電気工事法によりますと、「第一種電気工事士又は第二種電気工事士免許の交付を受けている者でなければ一般用電気工作物に係わる電気工事の作業に従事してはならない」とあります。
ここで言う「電気工事とは一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事で政令で定める軽微な工事を除く」となっています。下記記載の軽微な工事については資格が無くても行うことができますが、ご質問のブレーカー(配線用ブレーカーと思います)やコンセント(露出型コンセントは除く)の交換については第二種電気工事士以上の資格が必要となります。

電気工事士法施行令(軽微な工事)第1条電気工事士法第2条第3項ただしがきの政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。

  • 差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又はナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
  • 電気機器(配線器具を除く。以下同じ)の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をネジ止めする工事
  • 電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取りはずす工事
  • 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36ボルト以下のものに限る)の二次側の配線工事
  • 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
  • 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事