電気のお役立ち情報
電気相談事例集
接地工事について
質問
接地工事が必要な場合を教えてください。
答え
電気設備に関する接地工事の種類は、A・B・C・D種の4種類です。
A・C・D種接地工事
電気機械器具の鉄台・金属性外箱などに異常時の電位上昇や高電圧の侵入による感電・火災などの防止のための接地。
電気機械器具に施す接地工事で、省令「電気設備の技術基準」により定められています、この内容をより具体的に規定した民間規格「内線規程JEAC8001-2000」1350節-2により使用電圧ごとに規定されています。
接地工事 | 機械器具の区分 | 接地抵抗値 |
---|---|---|
A種接地工事 | 高圧用 | 10オーム以下 |
C種接地工事 | 300ボルトを超える低圧用 | 10オーム以下(※) |
D種接地工事 | 300ボルト以下の低圧用 | 100オーム以下(※) |
- ※低圧電路において当該電路に電流動作形で定格感度電流100ミリアンペア以下、動作時間0.5秒以下の漏電遮断器を施設する時は500オーム以下。
接地線A・B・C・D種の太さについて、「内線規程JEAC8001-2000」1350節-3~5表のとおり規定されています。
A種接地工事
- 固定して使用する電気機械器具又は移動して使用するが接地工事を施す場合に可とう性を必要としない電気機械器具の場合は銅素材の接地線で2.6mm(5.5mm2)以上、アルミ素材の接地線で3.2mm以上。
- 移動して使用し接地工事を施す場合に可とう性を必要とする部分には銅素材の接地線で5.5mm2以上
B種接地工事
高圧又は特別高圧が低圧と混触する恐れがある場合に低圧電路の保護のための接地。
接地線の太さは、完全地絡した場合において、変圧器の定格電流が安全に流せる電線を使用することを考慮し選定されています。抵抗値が規定値より高いと、混触時に低圧電路の対地電圧が150Vより高くなり、感電等の危険があります。(対地電圧=変圧器高圧側電路の1線地絡電流×B種接地抵抗値)抵抗値は、基準値以下とする。
C又はD種接地線
低圧電路の電源側に施設される過電流遮断器のうち最小の定格電流の容量をもとに、電気機械器具が一般の場合であるか移動して使用する機械器具なのか、また、接地線の素材が銅かアルミかを考慮し選定されます。
質問
エアコンの室外機本体にアース工事が必要な場合を教えて下さい。
答え
エアコン室外機のアース工事について
エアコンの室外機など、機械器具の鉄台、金属製外箱にはD種接地工事を施すことが電技解釈29条および、内線規程の1350-2に定められています。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではありません。
- 交流の対地電圧が150V以下又は直流の使用電圧が300V以下の機械器具を、乾燥した場所に施設する場合
- 低圧用の機械器具を乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合
- 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁の構造の機械器具を施設する場合
- 低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に絶縁変圧器(2次側線間電圧が300V以下であって、容量が3kVA以下のものに限る。)を施設し、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路を設置しない場合
- 水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下の電流動作型のものに限る。)を施設する場合
- 金属製外箱等の周囲に適当な絶縁台を設ける場合
- 外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したものである場合
- 低圧用若しくは高圧用の機械器具、第26条に規定する配電用電圧器若しくはこれに接続する電線に施設する機械器具又は第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路に施設する機械器具を、木柱その他これに類する絶縁性のものの上であって、人が触れるおそれのない高さに施設する場合