
電気事業法では、自家用電気工作物の工事、維持、運用について、設置者が自己責任において保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して、電気の保安を確保することが法律で義務付けられております。これらについては国への各種手続きや届出が必要となり、それを怠ると罰則適用の対象となる場合もあります。
原子力安全・保安院 関東東北産業保安監督部より「電気事業法に基づく手続きの徹底について」自家用電気工作物設置者各位に対するお願いが出されております。
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- 平成22年12月28日付文書
- 平成23年2月4日付文書
- 自家用電気工作物と設置者とは
自家用電気工作物設置者には、公共の安全や環境の保全を図るために、設置者自身が自己責任のもとに電気の保安を確保する義務があり、いわゆる「電気設備の自主保安」が求められています。電気事業法第39条では「設置者は自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持すること。」又電気事業法第43条では「設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため電気主任技術者を選任し国に届け出ること。」と定めています。そして、電気事業法第42条では「設置者は自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること。」と規定しています。
これらを厳格に適用することで、「電気設備の自主保安体制」を確立することが求められています。
自家用電気工作物について新設、変更、譲り受けた(借り受けた)、廃止、設置者の地位を継承(合併、分割)した場合の届出
| 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 | |
| 「保安規程届出書」「保安規程」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 電力会社に電気使用申込書を提出する時と同時 | |
執務形態によって下記の書類を提出 |
設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | ||
| 「工事計画届出書」 (対象設備がある場合) |
設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 工事着工30日前 | |
| 変更内容 | 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 |
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「保安規程変更届出書」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 遅滞なく |
| 電気主任技術者を変更した場合 | 「電気主任技術者選任又は解任届出書」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 遅滞なく |
| 電気主任技術者変更に伴い執務形態を変更した場合 | 「保安規程変更届出書」 「電気主任技術者関係書類」 |
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| 変更工事を行う場合 | 「工事計画届出書」(対象設備がある場合) | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 工事着工30日前 |
| 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 | |
| 「保安規程届出書」「保安規程」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 遅滞なく | |
| 「電気主任技術者関係書類」 | ||||
| 「自家用電気工作物使用開始届出書」 (対象設備がある場合) |
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| 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 | |
| 「需要設備の廃止報告書」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 遅滞なく | |
| 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 | |
| 「事業用電気工作物設置者地位承継届出書」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 遅滞なく | |
ばい煙(振動・騒音)発生施設、ばい煙処理施設を建設、譲り受けた、又は廃止する場合
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|---|---|---|---|
| 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 |
| 「工事計画届出書」 添付資料 「公害の防止に関する工事計画書」 「ばい煙に関する説明書」 |
設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 工事着工30日前 |
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| 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 |
| 「ばい煙発生施設に関する変更届出書」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 遅滞なく |
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| 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 |
| 「ばい煙(振動・騒音)発生施設廃止報告書」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 遅滞なく |
PCBを含有した電気工作物に関する届出について
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|---|---|---|---|
| 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 |
| 「使用届出」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | PCBと判明した時点で遅滞なく |
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| 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 |
| 「変更届出」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 遅滞なく |
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| 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 |
| 「廃止届出」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 遅滞なく |
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| 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 |
| 「電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 事故の発生後速やかに |
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| 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 |
| 「廃止届出」(譲渡した側) 「使用届出」(譲渡された側) |
設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 遅滞なく |
自家用電気工作物で電気事故が発生した場合
| 届出書類 | 届出者 | 届出先窓口 | 提出期限 |
| 「速報」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 事故発生を知った時から48時間以内 |
| 「詳報」 | 設置者 | 産業保安監督部電力安全課 | 事故発生を知った日から起算して30日以内 |
お客さまより、保安管理業務の外部委託をお受けしている関東電気保安協会では、これら複雑な手続きや届出について、豊富な知識と経験を有しています。日々の業務の中で、電気保安関係の法律に関して疑問、質問があれば、遠慮なく関東電気保安協会にご相談ください。
※7,000V以下で受電(発電所の場合は1,000kW未満)するお客さまの場合
電気主任技術者を委託できます!
電気主任技術者を選任しないで電気の保安管理を外部に委託できる外部委託承認制度が適用されます。
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