
省エネ法の規定に基づく登録調査機関として、お申込みいただいた事業者さまの「確認調査業務」を行います。確認調査の結果、判断基準に適している場合は適合証明を発行し、当協会から主務大臣(経済産業大臣及び事業を所管する大臣)に結果を報告いたします。これにより、「立入検査」、「定期報告書」の提出や「合理化計画」の作成が免除(当該年度)されます。

平成22年4月より、事業者エネルギー管理の単位が工場・事業場単位から企業全体単位での管理に変わりました。 企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間エネルギー使用量(原油換算値)を合計して、1,500kL以上であれば特定事業者となり様々な義務が課せられます。


特定業者になると、様々な義務が課せられ責任が求められます。報告書等に記載するエネルギー使用量は、量の多少・自社物件であるか否かに係わらず全事業場の1年分が対象となり、原油換算値での報告が必要になります。 またエネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者(員)の選任には、有資格者であることや講習終了者であること等の条件があります。
企業全体のエネルギー使用状況の届出
1年間分のエネルギー使用量の把握が必要になります。すべての事業場(本店・支店・工場等)ごとに月別に使用したエネルギーの種類(電気・ガス・熱・重油等の燃料)別に集計し、年間のエネルギー使用量を原油換算します。 さらに各事業場の使用量を合算し、企業全体の年間のエネルギー使用量を原油換算して算出します。年間のエネルギー使用量が1500kL以上の場合は、経済産業大臣への届け出が必要です。その後、国から特定事業者に指定されます。
定期報告書の提出(毎年度7月末日まで)
定期報告書には、以下の記載が必要になります。
- 会社全体のエネルギー使用量
- 会社の事業分類ごとのエネルギー使用量、構成比、原単位
- エネルギーの使用合理化に関する判断の基準の遵守状況
- エネルギーの使用合理化に関し実施した措置
- エネルギーの利用にともなって発生する二酸化炭素の排出量
中期計画書の提出(毎年度7月末日まで)
エネルギー使用量をどのように合理化していくかの「中長期計画」を作成しなければなりません。
年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減が努力目標となっています。
エネルギー管理統括者等の選任
以下を選任し、届け出が必要です。
- エネルギー管理統括者(指定通知後遅滞無く)
- エネルギー管理企画推進者(指定通知後6カ月以内)
- エネルギー管理者(指定通知後6カ月以内)
- エネルギー管理員(指定通知後6カ月以内)

登録調査機関(当協会)をご利用になるメリット










