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サービス内容 法人のお客さま 省エネ法の確認調査業務

省エネ法の規定に基づく登録調査機関として、「確認調査業務」を行っております。

登録調査機関として確認調査業務を実施します

省エネ法の規定に基づく登録調査機関として、お申込みいただいた事業者さまの「確認調査業務」を行います。確認調査の結果、判断基準に適している場合は適合証明を発行し、当協会から主務大臣(経済産業大臣及び事業を所管する大臣)に結果を報告いたします。これにより、「立入検査」、「定期報告書」の提出や「合理化計画」の作成が免除(当該年度)されます。

省エネ法が改正され「事業者単位」でのエネルギー使用量が1,500kL/年以上であれば特定事業者とみなされます

平成22年4月より、事業者エネルギー管理の単位が工場・事業場単位から企業全体単位での管理に変わりました。 企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間エネルギー使用量(原油換算値)を合計して、1,500kL以上であれば特定事業者となり様々な義務が課せられます。

図:省エネ法の今までと改正後

特定事業者(お客さま)には「定期報告書」の提出などが義務づけられます

特定業者になると、様々な義務が課せられ責任が求められます。報告書等に記載するエネルギー使用量は、量の多少・自社物件であるか否かに係わらず全事業場の1年分が対象となり、原油換算値での報告が必要になります。 またエネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者(員)の選任には、有資格者であることや講習終了者であること等の条件があります。

企業全体のエネルギー使用状況の届出

1年間分のエネルギー使用量の把握が必要になります。すべての事業場(本店・支店・工場等)ごとに月別に使用したエネルギーの種類(電気・ガス・熱・重油等の燃料)別に集計し、年間のエネルギー使用量を原油換算します。 さらに各事業場の使用量を合算し、企業全体の年間のエネルギー使用量を原油換算して算出します。年間のエネルギー使用量が1500kL以上の場合は、経済産業大臣への届け出が必要です。その後、国から特定事業者に指定されます。

定期報告書の提出(毎年度7月末日まで)

定期報告書には、以下の記載が必要になります。

  • 会社全体のエネルギー使用量
  • 会社の事業分類ごとのエネルギー使用量、構成比、原単位
  • エネルギーの使用合理化に関する判断の基準の遵守状況
  • エネルギーの使用合理化に関し実施した措置
  • エネルギーの利用にともなって発生する二酸化炭素の排出量

中期計画書の提出(毎年度7月末日まで)

エネルギー使用量をどのように合理化していくかの「中長期計画」を作成しなければなりません。
年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減が努力目標となっています。

エネルギー管理統括者等の選任

以下を選任し、届け出が必要です。

  • エネルギー管理統括者(指定通知後遅滞無く)
  • エネルギー管理企画推進者(指定通知後6カ月以内)
  • エネルギー管理者(指定通知後6カ月以内)
  • エネルギー管理員(指定通知後6カ月以内)

お客さまのエネルギー管理状況を調査し、判断基準に適合しているときは適合証明書を発行します。併せて調査の結果を主務大臣に報告します。

登録調査機関(当協会)をご利用になるメリット

メリット1 主務大臣への「定期報告書」の提出が不要になります。

メリット2 主務大臣からの改善勧告は当協会が対応し、お客さまへの立入検査及び「合理化計画」の作成が免除されます。

図:通常の手続き

図:関東電気保安協会をご利用いただいた場合

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