漏電遮断器・アース線の未取り付け
漏電遮断器やアース線が取り付けられていなかったことが原因により、漏電した電気機器等に触れて感電する事例があります。
取り付けが必要なところには感電事故防止のために必ず取り付けてくだい。
●漏電遮断器
漏電遮断器は労働安全衛生規則等で設置基準が決められています。一般住宅の場合は原則、主幹に漏電遮断器の取り付けが必要です。
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漏電する原因
●配線や電気機器の経年劣化
●湿気、水気による絶縁劣化
●配線や電気コードの外傷
●塩害による絶縁劣化
労働安全衛生規則による漏電遮断器の施設
移動形、可搬形の電動機械器具を使用する場所(3) | 回路電圧 | ||||
---|---|---|---|---|---|
300V以下 | 300V超過 | 感度電流(動作時間) | |||
対地電圧150V以下 | 対地電圧50V超過 | 15mA(0.1秒) | 30mA(0.1秒) | ||
水などの導電性の高い液体によって、湿潤している場所 | ■ | ■ | ■ | ● | ● |
鉄板上、鉄骨上、定盤上などの導電性の高い場所 | ■ | ■ | ■ | ● | ● |
乾燥した場所 | ー | ■ | ■ | ● | ● |
- ■:漏電遮断器の施設義務あり
- ●:適用可能漏電遮断器
注(3)下記のいずれかに該当する場合は、漏電遮断器を施設しなくてもよい。
- 1)電気用品安全法の認可を受ける二重絶縁構造の電動機械器具を使用する場合
- 2)絶縁台の上で電動機械器具を使用する場合
- 3)回路電圧が300V以下、非接地式電路の場合
●アース線
アース線が取り付けられていないと、漏電した電気機器に触れた場合、人体がアース線の代わりとなり感電することがあります。
アース線が取り付けられていれば、アース線を伝ってほとんどの電流は大地に流れるため、漏電している電気機器に万一人が触れても、感電の危険性を少なくしてくれます。
死傷事故にまでは至らないものの、ビリッと感じる電撃を受けた経験をお持ちの方もいるかと思います。感電事故防止には漏電遮断器とアース線の取り付けが有効です。
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アース線が省略できるもの
交流で対地電圧150V以下の機械器具を乾燥した場所で使用する場合
- 直流で対地電圧300V以下の機械器具を乾燥した場所で使用する場合
- 低圧の機械器具を乾燥した木製床または同等仕様の床で取扱う場合
- 鉄台や外箱の周囲に絶縁台を設ける場合
- ゴムや合成樹脂でモールドした計器用変成器
- 電気用品取締法における二重絶縁構造の機械器具
- 二次電圧300V以下の絶縁変圧器から供給を受ける3kVA以下の機械器具
- 水気のある場所以外に設置する低圧機械器具で、15mA以下0.1秒動作の漏電遮断器で保護する場合