電気のお役立ち情報
電気相談事例集
PCB含有機器について
質問
電気設備でPCB入りの機器類の使用が判明した場合の措置について
答え
PCB含有が判明した機器は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」に基づいた保管や届け出を行う必要があり、特定に時期までに使用を中止し、適正な処理を行うことと定められています。詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。
高濃度 | 低濃度 | |
定義 | PCBを意図的に使用した物 (PCB濃度が0.5%(1kgにつき5,000mg)を超えるもの) |
PCBを意図的に使用していないが、何らかの要因で混入したもの (PCB濃度が0.5%(1kgにつき5,000mg)以下のもの) |
機器の使用期限 | 2022年3月31日 | 2027年3月31日 |
- ※PCB含有が判明した機器は新たに電路に施設することはできません。
- ※保管や処分の状況の届出を行わなかった場合や虚偽の申請をした場合は法律による罰則の対象となります。

