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電気の豆知識

高圧設備編

自主保安体制

電気は便利で安全なエネルギーですが、使い方を誤ると感電や火災という重大な事故になる恐れがあり、日頃から電気の安全を確保する必要があります。電気の安全は自分自身で守るという自己責任の上に電気を使用する自主保安が重要となります。
主に高圧で受電されている工場やビル、学校などの自家用電気設備の自主保安に関する規制は、電気事業法という法律の中に定められています。
電気設備の安全は、経済産業省令で定める「電気設備の技術基準」に適合し維持しなければなりません。そのため、次の2点が、設置者に義務づけられています。

  • 電気事業法第42条第1項により「保安規程」を定め、それを守ること
  • 電気事業法第43条第1項により電気設備の監督をさせるために電気主任技術者を選任すること

そして、保安規程は、設置者はもちろん従業員もこれを守らなければいけません。
また、電気主任技術者による電気設備の保安確保のための指示にもしたがわなければなりません。
このように、「自家用電気設備の安全は、設置者を含めた電気の使用者全員が組織的に守る」これが自主保安体制なのです。

電気事業法第四十二条

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十条のニ第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあっては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

電気事業法第四十三条

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

自主保安体制


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